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契約の解除(2) 契約の消滅(2) 原状回復(3)
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造作・内装の模様替え等

物件引渡し時の状態(以下原状という。)を変更しようとするときは、その内容、方法等につき、詳細を記載した書面を予め甲に提出して、承諾を得なければならない。新設付加された諸設備にかかる公租公課及び諸設備の保守料等は乙の負担とする。

賃料④

賃料は月額 金 円とし、賃料にかかる法定の消費税額は乙の負担とする。乙は毎月25日(当日が休日の場合は前日)迄にその翌月分を甲に対しその指定する方法で支払う。契約の初期及び終期に於いて、1ヶ月に満たない賃料はその月の日数により日割り計算とする。賃料は 年毎に近隣相場を目途とし甲乙協議のうえ、改定し得るものとする。但し、その期間内といえども周辺賃料相場、公租公課、経済情勢の著しい変動等により不相当となった場合は、甲が提示し、その提示に基づき甲乙協議のうえ、改定し得るものとする。

原状回復と明渡し

契約期間の満了、その他により本契約を終了する場合は、乙は本契約終了の日迄に賃貸借物件に付加した造作、内装等の一切を自費で撤去し、且つ汚破損箇所(自然汚損摩耗も含む)を甲の指定する業者で自己の費用をを以って修復、清掃し、原状(原設計・工事区分表による)に復してこれを甲に明渡すものとする。乙がこの処理を行わない場合は、甲は乙の費用でこれを行い収去した物件を任意に処分できるものとする。
2.乙は賃貸借物件の明渡しに際し、その事由名目の如何に拘わらず、甲に対し移転料、立退料、補償金、その他一切の請求をしないことはもちろん賃貸借物件内に乙の費用を以って設置した造作、内装及び設備等の買取りを甲に請求することはできない。明渡しに要する費用は全て乙の負担とする。尚、乙の残置物件はその所有権を放棄したものと見做し、甲は乙の費用でこれを任意処分することができる。
3.本契約が終了したにも拘わらず、乙が賃貸借物件を明渡さないときは、乙は本契約終了の日の翌日から明渡し完了に至る迄の賃料の倍額相当の損害金並びに管理費、水光熱費等の諸費用を甲に支払い、且つ明渡し遅延によって蒙った甲の損害を賠償しなければならない